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介護事故で請求できるお金の種類とは?

介護事故で請求できるお金の種類とは?
弁護士 赤井 耕多

弁護士 赤井 耕多

千葉県弁護士会

この記事の執筆者:弁護士 赤井 耕多

誤嚥・転倒事故のご相談をきっかけに、7年前から介護事件に注力。全国的に、この分野に詳しい弁護士が少ないことを知り、誰かの助けになればとの思いで日々勉強中。現在、関東一円や、時には新潟からのご相談まで、幅広い地域をカバー。千葉医療問題研究会所属。

大切な家族の安全・健康を願って介護施設に委ねたのに、転倒・転落事故、薬の誤投与事故、誤嚥事故などの「介護事故」による被害を受け、家族が重い傷害を負ってしまったり、死亡してしまったりするケースは跡を絶ちません。

介護事故の被害を受けた場合、過失ある介護施設側に対しては、損害賠償として金銭の支払いを求めることができます。
もっとも、どのような名目の金銭であれば、「損害」として賠償金の中に含めることができるのでしょうか?

この記事では、介護事故の損害賠償として介護施設側に請求できるお金の種類(損害の内容)について解説します。

1.介護事故で、介護施設側に損害賠償を請求できる

介護事故の被害者や、その家族は、介護施設側に対して、債務不履行責任(民法415条)や不法行為責任(民法709条、715条、717条)を根拠として、損害賠償を請求することができます。

1-1.契約責任

介護施設と、利用者・その家族は、介護サービス提供契約を結んでいます。
その内容のひとつとして、介護施設は、利用者の生命身体の安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負担しています。

介護事故による被害の発生を予見できたにもかかわらず、被害発生の結果を回避する行動をとらず被害を発生させたときは、介護施設側の過失が認められ、賠償責任を負います。

1-2.不法行為責任

介護施設の職員の故意・過失により被害を受けた場合、利用者・その家族は、不法行為として、当該職員の賠償責任(民法709条)、雇用主たる介護施設の賠償責任(民法715条:使用者責任)を問うことができます。

また、介護施設の設備に欠陥があったことで被害が生じた場合には、施設の管理者・所有者に対する賠償責任(民法717条:土地工作物責任)を問うこともできます。

1-3.いずれも「損害」が問題

契約責任と不法行為責任は別個の制度ですが、どちらかを選択しなくてはならないものではありません。どちらの法制度を根拠とする場合でも、介護施設側に過失(予見可能性を前提とした結果回避義務違反)があることなどの要件を満たす限りは、両方の法制度を根拠として、損害賠償を求めることが可能です。

さらに、そもそも損害賠償は、被害者側に発生した「損害」を「補てん」して、公平を実現する制度ですから、どのような被害が「損害」と認められるのかが大切な問題です。

介護事故で請求できる「お金の種類」とは、「補てん」を受けることができる「損害」の種類と言い換えることができます。

そして、「補てん」つまり賠償してもらえる「損害」は、大きく2種類に分けることができます。「精神的損害」と「財産的損害」です。

精神的損害」とは、介護事故により生命・身体に受けた苦痛を損害と捉えるもので、それを慰めて、補てんするのが慰謝料です。

財産的損害」とは、精神的損害以外のもので、これはさらに、「積極損害」と「消極損害」に別れます。

これらについては、以降の段落で詳しく解説します。

【交通事故賠償金の「弁護士基準」は、介護事故の賠償金でも目安となる】

事故による各種被害のうち、どのような内容の被害を「損害」として認めてもらえるか、また、その金額を幾らと算定してもらえるかについては、古くから事案の多い交通事故事件における過去の事例を参考とした目安となる基準(いわゆる「弁護士基準」)が形成・公表され、裁判実務で利用されています(※)。
交通事故と介護事故は異なりますが、どのような被害を「損害」として法的に評価するかという点では違いはありません。そこで、交通事故の弁護士基準は、介護事故においても参照されています。

※「赤い本」正式名は、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集発行)」

2.積極損害

「積極損害」は、介護事故で、被害者側が現実に出費を余儀なくされた財産的損害です。

2-1.治療費・医療費

介護事故による傷害等の加療に直接要した費用で、診察料、投薬料、手術費用、入院費用、処置費用、救急搬送費用などです。
これらは、必要かつ相当な範囲で実費全額の請求が認められます。

必要かつ相当な範囲とは、診療行為の医学的必要性・合理性があり、社会一般の診療費水準に比べて著しく高額とは言えない範囲です。
この範囲を超える過剰診療、高額診療は賠償が認められない場合があります。

2-2.入院雑費

入院して生活するために発生する諸々の費用です。例えば、衛生用品などの日用品代、おむつ・パジャマ・タオルなどのレンタル費用、通信費などです。

裁判の実務では、領収書によって、ひとつひとつ厳密に証明する煩雑さを避けるため、1日につき1,500円と定額化された基準が用いられる例が多いです。

2-3.入院付添費用

医師の指示または受傷の程度からみて、入院時の付添看護が必要と判断されるときに認められます。

職業付添人を利用したときは、その実費全額です。近親者が付き添ったときは、1日6,500円と定額化された基準が用いられる例が多いです。

2-4.将来介護費

介護事故で、寝たきり状態・認知機能の喪失などの後遺障害を生じ、介護事故の前よりも手厚い介護が必要となったケースで、医師の指示または症状の程度により認められます。

職業介護人を利用したときはその実費、近親者の介護では1日8,000円と定額化された基準を用い、被害者の平均余命までの期間分が一時金として認められます。

2-5.葬儀関係費用

介護事故によって死亡した場合、裁判実務では、原則として上限は150万円と定額化されており、その範囲内で実費が認められます。

香典を得たことによる収入を相殺する必要はありませんが、逆に香典返しで支出した金額を損害として請求することも認められません。

【介護事故で葬儀費用117万円を認めた裁判例】
(京都地裁令和元年5月31日判決・判例タイムズ1484号227頁)

介護老人保険施設の利用者(認知症の男性・82歳)が転倒事故で死亡した事案で、裁判所は、付添い介助するべき義務を怠ったとして、施設側に、葬儀費用約117万円を含む、総額約2,800万円の損害賠償を命じました。

3.消極損害

消極損害とは、介護事故に遭わなければ、将来的に得られたはずの利益を喪失したという損害です。
例えば、被害者が事故で死亡した場合、事故がなければ、働いて得られたであろう収入が挙げられます。これを「逸失利益」と呼びます。

死亡したために働けず失った利益が「死亡逸失利益」、後遺障害で働く能力が無くなった、働く能力が低下したりしたことで失う利益が「後遺障害逸失利益」です。

ただし、介護事故の被害者の多くは、現役で仕事をしてはいない高齢者や障害者なので、労働できなくなったことによる逸失利益の問題は生じないことが通常です。

3-1.死亡逸失利益(被害者の年金)

介護事故では、例えば被害者が死亡した場合、同人が受給していた年金収入を失うことが逸失利益となるかどうか?が問題となるケースが多くあります。

この問題については、交通事故事件の裁判例が積み重ねられており、介護事件でも同様の扱いがなされます。
以下に示すのは、交通事故事件での裁判例です。

1 逸失利益として認められるもの

  • 恩給法に基づく普通恩給(最高裁昭和59年10月9日判決・判例時報1140号78頁)
  • 地方公務員等共済組合法に基づく退職共済年金(最高裁平成5年3月24日判決・判例時報1499号49頁)
  • 国民年金法に基づく老齢年金(最高裁平成5年9月21日判決・判例時報1476号120頁)
  • 老齢厚生年金(東京地裁平成13年12月20日判決・交通事故民事裁判例集34巻6号1651頁)
  • 国家公務員等共済組合法に基づく退職共済年金(最高裁昭和50年10月24日判決・判例時報798号16頁)
  • 国民年金法に基づく障害基礎年金、厚生年金法に基づく障害厚生年金。ただし、加給分額は除く(最高裁平成11年10月22日判決・最高裁判所民事判例集53巻7号1211頁)

2 逸失利益として認められないもの

  • 障害基礎年金、障害厚生年金の加給分額(前記判例)
  • 遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金(最高裁平成12年11月14日判決・最高裁判所民事判例集54巻9号2683頁)

4.精神的損害に対する慰謝料

精神的損害への賠償としての慰謝料は、被害者本人、その家族が被った精神的・心理的苦痛を金銭的に補てんするものです。

4-1.入通院慰謝料(傷害慰謝料)

介護事故で負傷し、入院・通院生活を余儀なくされた精神的な苦痛への慰謝料です。裁判実務では入通院期間の長さに応じた金額の算定表が用いられます(※前記「赤い本」の「入通院慰謝料:別表1」による)。

例えば、入院1ヶ月間で退院した後、3ヶ月間の通院をした場合は、入通院慰謝料は115万円です。

4-2.後遺障害慰謝料

介護事故で負傷し治療をしたものの、医学的な見地から、これ以上の症状改善が見込めない状態を「症状固定」と呼び、残ってしまった症状が「後遺障害」です。

交通事故事件においては、後遺障害は、その内容と程度に応じ1級〜14級までの等級に分けられており(自動車損害賠償保障法施行令別表第一および別表第二)、交通事故の弁護士基準でも、この等級ごとに目安となる慰謝料の金額が定められています。

【介護転倒事故による後遺障害6級で後遺障害慰謝料1180万円を命じた裁判例】
(東京地裁平成25年10月25日判決・LLI/DB:L06830822※)

訪問介護の利用者で、脚力が低下し、杖や手すりを利用しても30秒間から1分間程度しか自立できない女性(82歳)が、介護士が目を離した隙に転倒し、大腿骨骨折により偽関節(骨折部分が完全にはつながらない状態)などの症状による後遺障害6級となった事案で、裁判所は、後遺障害慰謝料1,180万円を含む、総額約1,700万円の損害賠償を認めました。

※弁護士古笛恵子編著「介護事故の裁判と実務|施設・職員の責任と注意義務の判断基準」ぎょうせい・285頁)

骨折による変形、短縮、可動域制限、痛みの継続なども、医師の診断により後遺障害にあたり得ます。

4-3.死亡慰謝料1(被害者本人の慰謝料)

介護事故で利用者本人が死亡した場合、生命を絶たれたこと自体に精神的な苦痛があると考え、本人の介護施設に対する慰謝料請求が認められ、遺族など相続人がその権利を相続して請求することができます。
裁判実務では、2,000万円〜2,200万円程度が目安とされます。

【介護事故で死亡慰謝料2200万円を認めた裁判例】
(京都地裁平成24年7月11日判決・LLI/DB:L06750333※)

ショートステイの利用者(男・81歳)が、深夜ベッドから車椅子に向かって歩みだして転倒し、頭部を負傷して死亡した事案で、裁判所は、転倒の危険は予見できたにもかかわらず、施設側が離床センサーの設置や衝撃吸収マットの敷設をする義務を怠ったとして、死亡慰謝料2,200万円を含む、総額約3,400万円の損害賠償を命じました。

※前記「介護事故の裁判と実務|施設・職員の責任と注意義務の判断基準」283頁

4-4.死亡慰謝料その2(近親者・遺族の慰謝料)

利用者が死亡した場合、その配偶者や遺族である直系尊属(祖父母・両親)、直系卑属(子・孫)は、被害者本人の死亡慰謝料とは別個に、家族を亡くした精神的損害に対する固有の慰謝料が認められます(民法711条)。
実務では、1名につき、100万円〜200万円程度が認められる場合が多くあります。

【介護死亡事故で、近親者3名の慰謝料計300万円を認めた裁判例】
(福岡高裁令和3年11月17日判決・LLI/DB:L07620799※)

介護付き有料老人ホームの利用者で、認知症状が強く、夜間徘徊や転倒・ベッド柵乗り越えなどの危険行動があった女性(82歳)が、ベッドから転落し、急性硬膜下血腫で死亡した事案です。
裁判所は、ベッドを低床として、衝撃吸収マットを敷くべき義務に違反したとして、近親者3名の慰謝料計300万円を含む、総額約1,588万円の損害賠償を認めました。

※前記「介護事故の裁判と実務|施設・職員の責任と注意義務の判断基準」295頁

5.介護事故での賠償問題を弁護士に相談するべき理由

5-1.賠償を請求できる損害は多様

これまで説明したのは、介護事故で過失ある介護施設側に請求できる損害のうち、代表的なものに過ぎません。

これら以外にも、①通院交通費、②付添人交通費、③装具等購入費、④自宅家屋改造費、⑤自動車改造費など、介護事故によって生じたと法的に評価できる損害(介護事故と相当因果関係のある損害)であれば、賠償請求が認められる可能性があります。

介護事故では、施設側から「見舞金」と称した低額な金銭を提示されたり、「治療費のみ負担する」と記載された示談書への署名を要求されたりするケースもあります。
安易に応じてしまえば、本来請求することのできる正しい賠償金を受け取ることができなくなる危険があります。

どのような被害・損害について補てんを受けることができるのかについては、専門的な法律問題ですから、まずは弁護士に相談し、確認されることをお勧めします。

5-2.過失相殺や素因減額を主張される場合が多い

また、介護事故による損害と認められる場合でも、必ずしもその全額を請求できる場合ばかりではありません。

損害賠償は当事者の公平を図る制度ですから、「①被害者の落ち度ある行為が損害の発生・拡大に寄与している場合」や「②被害者である高齢者や障害者にもともとあった既往症が損害の発生・拡大に影響している場合」は、裁判所の裁量によって賠償額が割合的に減額されることがあります。
①を「過失相殺」、②を「素因減額」と呼びます。

介護事故では、「過失相殺」「素因減額」をめぐる争いは珍しくなく、その適否は賠償額に大きく影響します。この点からも、弁護士に相談をして、専門的な見地から検討してもらう必要があります。

5-3.弁護士費用について

なお。裁判所が介護側の賠償義務を認める場合、全体の賠償額の1割程度の金額を、弁護士費用として賠償請求することを認める傾向にあります。

【介護死亡事故で、弁護士費用222万円を認めた裁判例】
(前橋地裁平成25年12月19日判決・LLI/DB:L06850665※)

介護老人保健施設の利用者(女性)が、ベッドから転落し、頭部傷害で死亡した事案で、裁判所は、弁護士費用222万円を含む、総額約2,400万円の損害賠償を命じました。

※前記「介護事故の裁判と実務|施設・職員の責任と注意義務の判断基準」292頁

6.まとめ

介護事故によって生じる損害賠償金には様々な種類が存在します。しかし、施設側から提示される金額が必ずしも適正とは限らず、ご家族だけで対等に交渉を進めることは容易ではありません。

大切なご家族が遭われた被害に対して、正当な補償を受け取るためには、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。

当事務所では、介護事故に精通した弁護士が、被害者やご家族の精神的負担を軽減しながら、適切な賠償額の獲得に向けて全力で支援いたします。
一人で悩まず、まずは一度お気軽にご相談ください。