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誤嚥[事例: 2]

きざみ食を食べられない母が食事中に誤嚥。不適切な救命で亡くなり1000万円で和解した例

誤嚥した後の施設側の対応が不適切であったがために、責任が認められた事例です。入所させた次男様から、メールでお問合せが入りました。お母さまが施設内での食事中に誤嚥され、吸引はしてもらったものの呼吸状態が悪くなる一方で、救急搬送が遅れたために、重篤状態が解決せず、低酸素脳症となってしまいました。食事の自力摂取ができないために、病院からは胃ろうを進められましたが、家族間の話し合いの末、無理に胃ろうをするのは以前の母の意思に反するとのことで、断りました。2週間後に、お母さまが亡くなられ、ご相談にいらっしゃいました。施設側は、この件について口を閉ざし、まともに取り合ってくれないとのことでした。
弁護士から事業主に、誤嚥させた過失と、その後の救急搬送が遅れた過失を追及しました。書面に応答がなかったので訴訟を提起し、ようやく相手が責任を認めました。その後は、裁判所の和解案が示され、救急搬送が遅れた過失はあるだろうとの心証開示がされ、1000万円での和解となりました。

解決事例カテゴリー
誤嚥転倒薬誤投与徘徊