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誤嚥[事例: 2]

きざみ食を食べられない母が食事中に誤嚥。不適切な救命で亡くなり責任追及(1000万円で和解)

誤嚥した後の施設側の対応が不適切であったがために、責任が認められた事例です。

入所させた次男様から、メールでお問合せが入りました。

お母さまが施設内での食事中に誤嚥してしましました。職員が吸引したたものの、呼吸状態が悪くなる一方で、あたふたしている間に、救急搬送が遅れてしまい、呼吸状態が悪化し、低酸素脳症となってしまいました。

食事の自力摂取ができなくなり、病院からは胃ろうを進められましたが、家族間の話し合いの末、無理に胃ろうをするのは以前の母の意思に反するとのことで、お断りしたとのことです。2週間後に、お母さまが亡くなられ、ご相談にいらっしゃいました。

施設側は、この件について口を閉ざし、まともに取り合ってくれないとのことでした。

1.まず、弁護士から事業主に資料開示を依頼しました。開示されてわかったのは、吸引に使用されたのが痰吸引用の細いチューブで、食べ物の吸引には適さないものであったということです。

2.また、呼吸停止後に心肺蘇生(心臓マッサージ)をしていなかったこともわかりました。通常、蘇生協会のガイドラインでは、呼吸停止には迷わず(呼びかけがない場合も同様との見解があります)心臓マッサージをすべきとされています。そうでなければ、1秒ごとに救命確率が下がってしまうからです。心臓マッサージをしながら救急隊の到着を待ち、より高度の酸素投与へつなぎ、さらに病院で医療を受けることで、助かる命が沢山あります。

3.弁護士から施設宛に書面を作成しました。誤嚥させた過失と、その後の救急搬送が遅れた過失を追及しました。書面に応答がなかったので訴訟を提起し、ようやく相手が責任を認めました。その後は、裁判所の和解案が示され、救急搬送が遅れた過失はあるだろうとの心証開示がされ、1000万円での和解となりました。

解決事例カテゴリー
誤嚥転倒薬誤投与徘徊