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介護事故にあったら?ナビゲーターとしての弁護士の役割

介護事故にあったらどうする?ナビゲーターとしての弁護士の役割
弁護士 赤井 耕多

弁護士 赤井 耕多

千葉県弁護士会

この記事の執筆者:弁護士 赤井 耕多

誤嚥・転倒事故のご相談をきっかけに、7年前から介護事件に注力。全国的に、この分野に詳しい弁護士が少ないことを知り、誰かの助けになればとの思いで日々勉強中。現在、関東一円や、時には新潟からのご相談まで、幅広い地域をカバー。千葉医療問題研究会所属。

「家族が、介護施設で介護事故に遭遇した」
「大切な家族だからこそ、その健康と安全を守るために介護施設に託したのに、悲劇が起きてしまった」

そんなご家族・ご遺族は、誰に責任を問えばよいのか、何から手をつければよいのかが分からずに混乱して、心の整理がつかないことでしょう。

本コラムでは、介護事故から間がない時点でも、できる限り早期に弁護士へ相談するべき理由を解説していきます。

1. 介護事故の弁護士は「ナビゲーター」

「弁護士はまだ早いのではないか?」
「まずは役所に相談し、施設側と揉めてからが弁護士の出番だろう」
このような意見を良く聞きます。

しかし、本当はできるだけ早い段階で弁護士に相談するべきです。
というのも、弁護士は事件解決の最初から最後まで、被害者を導いてくれる「ナビゲーター役」、つまり「案内役」を務めてくれるからです。

では、この案内役とは、一体どのような役割なのでしょうか?

2. 介護事故で問える介護施設側の法的責任とは

介護事故による被害を受けた場合、被害者やその家族は、まず「介護施設に対して、どのような法的責任を問うことができるのだろうか?」と考えるでしょう。
弁護士は、事案に応じて、まずはこの大前提となる知識を説明してくれます。

介護施設に問える法的責任は、大きく分けると

  1. 民事責任(損害賠償)
  2. 刑事責任(刑罰)
  3. 行政責任(行政処分など)

です。

2-1. 民事責任(損害賠償)

介護事故で、利用者が損害を被った場合、介護施設側に過失があれば、不法行為責任(民法709条)や債務不履行責任(民法415条)を根拠とした民事責任、すなわち損害賠償責任を問うことができます。

【介護施設の転倒死亡事故で、慰謝料2300万円の支払を命じた裁判例】
(京都地裁令和元年5月31日判決・判例タイムズ1484号227頁)

認知症の男性82歳が、介護老人保健施設で、18日間に3回転倒したうえ、最終的に脳挫傷で死亡した事案で、1度の転倒で今後の事故の危険が予見できたのに、職員が付添介助の義務等を怠ったとして、施設に対し、総額約2800万円(うち慰謝料2300万円)の支払いを命じました。

2-2. 刑事責任(刑罰)

介護事故では、施設職員に過失があれば、業務上過失致死傷罪(刑法211条)による刑事責任を問える可能性もあります。

【溺死事故で、要介護者の入浴中に目を離した付添職員が刑事責任を問われた事案】

埼玉県の住宅型有料老人ホームの入居者(女性71歳・要介護5)が入浴中、付添職員が他の入居者を介助するため、目を離した間に溺れて死亡した、2016年12月の事案です。
業務上過失致死罪の嫌疑で書類送検された介護士1名が、さいたま簡易裁判所に略式起訴され、2019年3月、罰金30万円となったとされています。

※参考文献
①日本経済新聞2017年1月6日記事「要介護の女性、入浴中に死亡 さいたまの老人ホーム
②埼玉新聞2019年3月12日記事「入浴中に女性溺死 さいたまの老人ホーム、職員1人を略式起訴 女性のそばを離れて監視せず
③弁護士古笛恵子編著「介護事故の裁判と実務 施設・職員の責任と注意義務の判断基準」(ぎょうせい)150頁

施設内での死亡事故や、搬送前の死亡事故については、警察が介入するケースが多いです。事故直後は、お世話になった施設に刑事責任を問うなんて…と思うかもしれませんが、捜査だけでも止めずにしてもらう方が、後悔は少ないです。

本当に処罰を求めるべきかどうかは後で落ち着いて考えればよく、まずは警察による記録の保存、事情聴取を進めてもらい、情報を得るべきです。

2-3. 行政処分

介護事故が、施設側の体制不備に起因する場合などは、行政上の責任を問えるケースもあります。

介護施設が介護保険法に違反した場合、事業主が自治体から受けている指定の取消や効力の全部または一部の停止という行政処分を受ける可能性があります。

例えば、市町村からの指定を受ける「指定地域密着型サービス事業者」は、利用者の人格を尊重し、法令を遵守し、忠実に職務を実行する義務があり(介護保険法78条の4第8項)、これに違反すると行政処分の対象となります。

【介護事故につき、介護の放棄などを理由に行政処分が下された事例】

神奈川県川崎市の介護施設「D」は、職員が利用者の入浴介助前に、温度の確認を怠り、約50度の湯に入浴させて火傷を負わせたうえ、異変に気付きながら、報告をせずに着衣させるなど、適切な救護対応を怠ったという事案です。
川崎市は、介護・世話を放棄・放任したとして、2025年9月から3ヶ月間、指定の効力一部停止(新規利用者の受入停止)とする行政処分を下しました。

※川崎市「報道発表資料:介護保険法に基づく介護保険事業所に係る指定の一部効力停止処分について

3. 介護事故の相談先はどこ?

では、被害者側がこれらのような法的責任を追及したいと考える場合、どのような相談先が考えられるでしょうか?

3-1. 介護事故でよく利用される相談窓口の一覧

介護事故の相談先として、よく利用されるのは、次の窓口です。

1 消費者センター・国民生活センター

消費者センターは、地方自治体が設置する消費者トラブルの相談機関です。
国民生活センターは、国(消費者庁)が所管する独立行政法人です。

どちらも、介護サービス利用に関する相談を受け付けています。

2 各市町村における高齢者等の福祉を担当する窓口

指定地域密着型サービス事業者に対する監督権限を持ち(介護保険法78条の9、78条の10など)、事故発生時の報告先です。

3 各自治体の国民健康保険団体連合会(国保連合会)

国民健康保険法(83条)によって設立された団体で、電話などによる介護サービス苦情・相談窓口が置かれています。

3-2. 各窓口での相談には限界がある

介護事故が起きた場合、上記の各窓口に相談する被害者が数多くみられます。
ただ、これら窓口の相談では限界があります。

例えば、当該の介護施設に対する監督権限のある自治体が設置した窓口であれば、相談することで、改善指導・勧告、さらには指定の停止・取消といった行政処分の手続きにつながる可能性はあります。

しかし、各窓口でできるのは、相談にとどまります。被害者側が受けた損害の金銭賠償という民事責任に関しては、せいぜい法的取り扱いの一般論を示してくれる程度で、具体的な民事紛争に即したアドバイスは期待できません。妥当な示談金を得る方法や、そもそも施設が何も対応してくれないときにどうしたらよいのかまではアドバイスを受けられないことが多いです。

これは、過失ある施設職員の刑事責任を問うための相談についても同じであり、具体的な刑事事件に介入してはくれません。

民事責任や刑事責任の問題については、「一般論として、お教えできるのは、ここまでです。あなたのケースで、具体的にどうなるか、どうするべきかは、弁護士さんに相談してください」などと言われてしまうことが通常です。

3-3. 介護事故の相談先としては「弁護士」を選ぶべき

このように、各種の窓口に相談に行き、最終的に弁護士の法律事務所での法律相談に来られる被害者・ご家族は数多くいらっしゃいます。

私達の事務所にご相談にお越しになる皆様も、はじめはどこに相談したらよいのか分からず、役所や各センターに窮状を訴え、そこで「弁護士に相談する方がよいですよ」と案内を受けて、はじめて弁護士を探し始める方々が多いです。

どこに相談したらよいかわからないままお役所などに相談し、疲れ果ててようやく弁護士相談にたどり着くということが多いです。

証拠保全(防犯カメラ映像の保存)につき早めにアドバイスするためにも、まずは弁護士にご相談いただくのがよいと思います。

もちろん、各種窓口で相談されることも有益ではありますが、このような結果になるならば、最初から弁護士に相談される方が、労力も時間も節約できます。

しかも、初期から弁護士に相談することは、弁護士を事件解決のためのナビゲーターとして利用することができ、様々なメリットがあるのです。

以下では、この点について、さらに具体的に説明しましょう。

4. 弁護士が介護事故のナビゲーターとなる具体的な事例

4-1. 施設側から聞き取るべき事実関係を教えてもらえる

介護事故の問題を解決するために、まず必要なことは、正確な事実関係を知ることです。
これは、施設側に説明を要求します。この際、書面、メール、口頭説明の録音など、必ず記録を残します。

どのような事実を明らかにさせることが重要なのか、それは弁護士が教えてくれます。

基本は、事故の発生状況につき、「何時、何処で、誰が、どんな行動をし、そのために、どんな結果が発生したのか」の詳細と言えますが、事案によっても異なります。
例えば、介護事故が発生した後の、施設側の不適切な対応に法的責任が認められたケースもあります。

【転倒事故後の対応に義務違反を認めた裁判例】
(東京地裁平成25年5月20日判決・判例時報2208号67頁)

通所介護施設の利用者(認知症・女性87歳・要介護1)が、介護者が短時間だけ目を離した隙に、不意に降車しようとして転倒し、大腿骨骨折をした事案です。

これまで利用者は、意思疎通・自力歩行・日常動作が可能で、転倒もなかったことなどから、裁判所は、介護者が事故を予見するのは不可能だったとしました。

しかし一方で、転倒後、利用者の足または腰に継続的な痛みが生じていたと介護者が認識しながら、翌朝まで医療措置を受けさせなかったことは義務違反だとし、この点については慰謝料の支払を命じました

4-2. 集めるべき証拠を教えてもらえる

介護施設側の法的責任を問うには、関係者が所持する各種の資料を手に入れる必要があります。どのような資料を集めるべきかは、弁護士が教えてくれます。

1 介護施設の資料

施設側の資料としては、次のものがあります。

  1. フェイスシート(介護事業者が介護開始時に作成する、利用者の食事・着替・排泄・入浴など日常行動の自立程度を記載するもの)
  2. 業務日誌(当日の入所者や利用者の人数、行事などの記録)
  3. 生活記録(利用者ごとに、その言動・食事内容・面会者など様々な事項を毎日記録するもの)
  4. 介護事故報告書(介護保険法23条に定められた報告義務に基づき、施設側が事故の発生・状況・処置を記録し、自治体などに報告する書面|具体例:東京都「大田区介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」)

2 ケアマネの資料

これ以外にも、ケアマネジャーが作成した「施設サービス計画書」の内容が民事責任を認めるべき証拠のひとつとなったケースもあります。

【誤嚥事故につき、施設サービス計画書の記載などに基づき注意義務違反を認めた裁判例】
(水戸地裁平成23年6月16日判決・判例時報2122号109頁)

「施設サービス計画書(ケアプラン)」は、ケアマネジャーが作成する介護の計画書です。介護の開始時に、本人や家族に交付されます。利用者、家族、介護施設職員から聞き取った本人の状況が記載されているなど重要な資料です。

介護老人保健施設の利用者(男86歳・要介護3・パーキンソン症候群、認知症)が、昼食の誤嚥による窒息を原因とし、数ヶ月後に心不全で死亡した事案では、裁判所が「施設サービス計画書」の記載などで、誤嚥の危険が確認されていたことなどを指摘し、健常人の食材と同じ大きさで、嚥下を容易とした工夫を講じていない食材を提供したことは注意義務違反であるとし、総額約2,200万円(慰謝料1,500万円)の支払を命じました。

3 医療機関の資料

介護事故による怪我などの治療にあたった医師・医療機関から、診察状況、治療内容、原因、経過などについて聞き取りを行い、診断書を作成してもらうべきです。

事案によっては、意見書の作成やカルテのコピー交付を要請する必要がある場合もあり、その要否も弁護士が助言してくれます。

4 弁護士なら強制的に証拠を集めることもできる

介護施設側が、これらの重要な証拠書類を開示せず、改ざんされてしまう危険性がある場合には、弁護士が裁判所に証拠保全手続を申立て、速やかに強制的に開示させることも可能です(民事訴訟法234条)。

4-3. 追及する法的責任の内容に応じる証拠を教えてもらえる

介護施設側に同じく民事責任を問う場合でも、その法的根拠に応じて、明らかにするべき事実・そのために重要な証拠は異なります。

例えば、介護施設の建物や設備に不備(欠陥)があり、それが介護事故の原因となった場合などです。土地上の建物や施設に不備がある場合、不法行為責任のひとつである「土地工作物責任」(民法717条1項)を根拠として、その占有者に損害賠償を請求できます。

占有者は、通常、施設を管理している介護事業者であり、介護事業者は、損害発生防止に必要な措置を実施していたことを自ら立証しない限り、責任を免れません。

仮に占有者たる介護事業者がこの立証に成功した場合でも、被害者は、さらに建物や設備の所有者に対して損害賠償を請求できます。
最終的には、不備(欠陥)がある限り、所有者が無過失であっても賠償を請求することができるのです。

したがって、このような事案では、建物や設備の不備・欠陥(瑕疵)の有無が、損害賠償を左右する非常に重要な事実となります。改修されてしまう前に、写真や動画を撮影し、図面のコピーを要求するべきです。

【高さ約9センチの仕切りにつまずいた転倒事故で、介護施設の欠陥を認めた裁判例】
(福島地裁白河支部平成15年6月3日判決・判例時報1838号116頁)

介護老人保健施設の利用者(女性・95歳)が、自室の汚物を捨てるために汚物の処理室に入ろうとして、入口にあった高さ87ミリの凸状コンクリート製仕切りにつまずいて転倒、骨折した事案です。

裁判所は、要介護老人の施設では、移動時に身体の危険が生じない建物や設備の構造が強く求められるとして、凸状コンクリート製仕切りを、土地工作物の瑕疵と認め、合計約540万円の賠償を命じました。

5. 介護事故の相談は、まず弁護士を窓口に

介護事故では「①介護施設側に、どのような法的責任を問うことができるのか?」「②そのためには、どのような事実を調べて、どのような証拠を集めるべきなのか?」というポイントを、できるだけ早めに知ることが大切です。

これを直ちに、かつ的確に教えてくれるのが、弁護士による法律相談であり、まさに介護事故の解決に向けたナビゲーターの役割を担当するのです。

介護事故にあった方のご家族、ご遺族の混乱期を支える「情報の交通整理」役が弁護士です。違和感を言語化し、方針を示してくれるので、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。

介護事故のご相談は、当事務所の弁護士にお寄せください。